この書面をよくお読み下さい。
FXトレード情報 FX波王会員募集要項

この書面は、金融商品取引法第37条の3に基づき、契約締結前にお客様に交付しなければならない「契約締結前の書面」です。

○投資顧問契約の概要

①投資顧問契約は、金融商品取引法に規定される金融商品の価値分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。

②当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、金融商品の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

契約の概要のうち、特に重要な事項は下記の通りです。

一. 報酬体系
月額の報酬額は、9,800円(消費税込)です。

一. 金融商品に係るリスク
①外国為替
価格変動リスク;外国為替の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、通貨発行国の経営・財務状況の変化及びそれらに対する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
通貨発行国の信用リスク:市場環境の変化、通貨発行国の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
②デリバティブ取引
デリバティブ取引(外国為替証拠金取引を含む)においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。デリバティブ取引の対象となっている金融商品の発行者又は保証会社等の経営・財政状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、デリバティブ取引の対象となっている通貨等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
③金融商品取引業者等
本契約に基づく助言の対象となる金融商品は、これらの商品に関する者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生じるおそれがあります。金融商品取引業者が民事再生、会社更生、倒産手続きの申立等に至った時、顧客から預かった委託証拠金等の財産が必ずしも保全、返還されない場合があります。

一. クーリングオフ
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
  ①お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過する
までの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができ
ます。
  ②契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
  ③契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
  ・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のた
めに通常要する費用(通信費等)相当額をいただきます。
  ・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契
約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け
取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認め
られる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額
を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り
捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額
   をお返し致します。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
① クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前
までの書面あるいは当社所定の解除フォームによる意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた金額をお返しいたします。


当社は、金融商品取引法に定める投資助言・代理業を行う金融商品取引業者です。

商号    インフィニティファンズ合資会社
本店所在地        大阪府大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館3F
設立年月日        平成19年1月24日
資本金          300万円
業務の種別や主な業務等  投資助言代理業
投資助言・代理業登録番号 近畿財務局長(金商)第55号
代表者の役職・氏名    代表社員 中内丈滋
役員の氏名        代表社員 中内丈滋
             有限責任社員 杉本敦司
主要株主         中内丈滋・杉本敦司
分析者・投資判断者    杉本敦司
助言者          杉本敦司
住所           〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館3F
当社への連絡方法     TEL: 06-6943-8210
及び苦情等の申出先    E-mail:info@gensin-fund.com
当社が加入している    社団法人日本証券投資顧問業協会
金融商品取引業協会

当社がお客様に対して、投資の解説及び内容記載の助言対象金融商品有価証券の価値等に関して投資の解説及び内容記載の解説の内容及び方法並びにその回数記載の方法により随時解説を行い、その解説業務に対してお客様に報酬をお支払い頂くことを内容とする投資助言契約の詳細は下記の通りです。


1.助言の内容及び方法
■助言対象金融商品
金融商品取引法に規定される金融商品(外国為替)とします。

■助言の内容及び方法並びのその回数
1)FXトレード情報「FX波王」
毎営業日にデータ更新を行い、推奨コメントを掲載します。

2)具体的な売買シグナルの提供(FX)
毎営業日(土日、祝日は除く)に、推奨通貨ペアの仕掛けと手仕舞い
(利益確定・ロスカット)の具体的なレートを提示するEメールを配信します。
相場の状況に応じてイレギュラーな配信を行うことがあります。
弊社業務上の理由から、年に2週間を限度として、 事前告知の上サービスを休止することがあります。 予めご了承ください。
電話・Eメール等による個別の助言は行いませんので、あらかじめご了承ください。


2.報酬体系
■会費
新規お申込み(※)の日を起算日として、30日目以内に退会された場合には完全無料となります。新規お申込みの日を起算日として、31日目に初回のクレジットカード課金が実行され、その後は毎月同日にクレジットカード課金されます。

2回目以降のご利用の場合(過去に同じ版で30日間無料サービスの利用履歴がある場合)には、お申込み日に即時課金され、その後は毎月同日にクレジットカード課金されます。
課金は1か月分の前払い制ですが、次回の課金日までの間に解約された時点でサービス終了となります。ご利用期間が残っている場合にも、以後のサービスのご利用ができなくなります。 解約の手続きは、当社指定の解除フォームあるいは書面による通知により行ってください (弊社が代行することはできません)。

(※)新規お申込みとは?
過去に「FX波王」のご利用が一度もないことをいいます。
過去一度でも30日間無料サービスをご利用になっている場合には即時課金されますので、ご注意ください。


3.当該金融商品取引契約に関する租税の概要
お客様が金融商品を売買される際には、売買された金融商品の税制が適用され、たとえば、
外国為替の売買益や利子等への課税が発生します。


4.顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項
当社についてお知りになりたい方は、近畿財務局で、「投資助言・代理業者登録簿」を自由にご覧になれます。また、当社は、社団法人日本証券投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。


5.投資顧問契約終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面あるいは当社所定の解除フォームによる契約の解除の申出があったとき
③ 当社が投資顧問業を廃業したとき


6.その他契約終了の事由
その他、以下の事由が生じた場合には、
弊社はお客様との契約を解除できるものとします。
ⅰ)お客様が所定の報酬の支払いを怠った場合。
ⅱ)お客様が契約条項に違反した場合。
ⅲ)弊社とお客様との信頼関係が著しく損なわる事情が生じた場合。
ⅳ)お客様に支払停止、支払不能、手形・小切手の不渡りが生じた場合。
ⅴ)お客様が自己破産、民事再生、会社更生の申立てその他倒産状態に陥った場合。


7.当社の苦情処理措置について
(1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して 真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の苦情等の申出先は、上記の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決

(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています社団法人日本証券投資 顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受 け付けています。
この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00 祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。
詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決


8.当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センター にご照会下さい。 ① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾


-ご注意-

投資助言・代理業者は、次のことが法律で禁止されています。

1.顧客を相手方として又は顧客の為に金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為(有価証券の売買、市場デリバティブ取引、それらの媒介・取次・代理、取引所金融商品市場における有価証券の売買等の委託の媒介・取次・代理、店頭デリバティブ取引等)を行うこと。
2.当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・金融商品の預託を受けること。
3.顧客への金銭・金融商品の貸付け、又は貸付けの第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。

以上